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海外取引における消費税について

こんにちは。いつもお世話になっています。
当社では、下記の3つの形態の国外取引があります。当社は海外に事業所はありません。仕分けは()内のようにしています。
A)海外サプライヤーから仕入、海外卸先にマージンを乗せて販売
 条件は、現地渡し (海外卸で不課税取引)
B)海外サプライヤーと海外卸先の仲介、取引額に応じた仲介手数料を海外サプライヤーに請求するキックバック方式(海外卸として不課税取引)
C)海外サプライヤーと海外卸先の仲介、取引額に応じた仲介手数料を海外卸先から頂く(海外卸で不課税取引)

商品そのものは、弊社の倉庫などには入らず、EX-W/FOBで両社で直接、出荷受領を行ってもらっています。

いずれも、取引先は海外の企業であり、日本国内で取引をすることはありません。時々、アテンドとして海外に取引先を連れていくことはあります。しかし、多くはメール/WEBや電話でのオーダーで事足ります。
このことから、いずれも「不課税取引」と考えて仕訳をしているのですが、問題がありますでしょうか?
また、課税取引として判断されないように注意しておくべき点があれば、ご教授頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

A)は、譲渡時において資産が所在していた場所が国外のようですので、国外取引に該当し、不課税取引となります。
B)とC)は役務提供が行われた場所が国外であれば不課税取引ですが、国外と国内にわたって行われるものであれば、契約でそれぞれの対価が合理的に区分されている場合は、その区分に応じて国外は不課税取引、国内は課税取引となり、合理的に区分されていない場合は役務提供者(ご質問者様)の事務所等の所在地で判断することとなり、国内取引として課税取引となります。
ご記載の文面から、B)とC)も国外取引として不課税取引に該当すると思いますが、実態に照らして上記回答でご判断いただく必要があります。
なお、特に役務提供については国外取引であることを証するのは、契約において明らかにされていることとされています。(消費税法基本通達5-7-15)

本投稿は、2019年12月26日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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