不動産購入に対する消費税の還付について
新規事業者に対する消費税還付について
この度合同会社を開業し、アパート経営を始めます
中古のアパートを税込3200万で購入しました
売買契約書には土地建物それぞれの金額は出ておらず、消費税の記載も無いです
この場合どこでどうやって土地建物の額を分けて算出し、建物に消費税をつけたらいいですか?
そして、いつどこに持っていって手続きをしたら消費税は戻ってくるのでしょうか?
細かく詳しく教えていただけたらと思います。
現在アパート一棟のみです。
税理士の回答

岡野充博
明確な規定はないのですが、
固定資産税評価額から妥当な按分をすればいかがでしょうか?
還付は合同会社の決算時に消費税の申告をしてからの還付になります。
また、1期目から課税事業者でなくては還付を受けることは
できませんので、届出等には十分ご注意ください。
届け出の時にはどうしたらいいですか?
既に約定款は使ってしまっています。
また按分は誰がどうしたらいいんでしょうか?
自分で計算でもいいんですか?
届出とは消費税課税事業者届出書の届出と言うものを出せばいいんでしょうか?今からでも間に合いますか?
少し調べてみたら、決算月も何か関係しますか?
事業所年度の家賃は受け取らない。家賃収入は非課税売上です。非課税売上を計上しないようにしましょう。事業年度の終了時期は引き渡しをされた月の月末に設定しましょう
とありましたが、開業する時に先月一月末に決算月で引き渡しは今月の2月です。
オーナーチェンジなのですぐに家賃が入ります。
この場合はもう還付の対象にはなりませんか?

岡野充博
消費税課税事業者選択届出書ですが
アパート一棟と言う事は非課税売上のみですね。
課税事業者選択届出書を提出しても
非課税売上対応の仕入れにかかる消費税は還付の
対象にはなりません。
金取引を一度でもしていると大丈夫と聞きましたがそれはどうでしょうか?
定款には、他に講師業、などもあります。実際に行う業務です。
この場合はどうですか?
消費税の還付を受けるにはどうしたらいいですか?

岡野充博
金等の取引があれば一括比例配分方式を採用すれば
還付を受けられる可能性がありますが
ご質問者様の場合、すぐに家賃が発生すると言う事なので
課税売上割合が低い場合は還付を受けられる金額も少なくなります。
決算月が来年1月末のままで受けられますか?
、家賃の発生は3月の中旬に入りますが、4月の中旬にずらすこともできます。
詳しい手順や仕組みを教えてもらえますか?
決算月が来年1月末のままで受けられますか?
、家賃の発生は3月の中旬に入りますが、4月の中旬にずらすこともできます。
詳しい手順や仕組みを教えてもらえますか?
本投稿は、2020年02月04日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。