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不動産で免税業者の収入ラインぎりぎりの場合の手続きを教えてください。

お世話になっております。
副業で不動産貸付として業務用のテナント貸しをしております。
昨年、原状回復費用をプラスし課税売上がはじめて1000万を超えました。
今年は、家賃だけで再度1000万を下回る見込みです。

今後も何年かに1度だけ課税業者となる見込みですが、注意点をご教授くださいませ。
また、手続き漏れなどの場合はずっと課税業者になってしまうのでしょうか?

お手数おかけし申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今後も何年かに1度だけ課税業者となる見込みですが、注意点をご教授くださいませ。

所得税の申告時に2年後を適用開始期間とする「消費税課税事業者届出書」と「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出をご自身で管理されるしかないと思います。


また、手続き漏れなどの場合はずっと課税業者になってしまうのでしょうか?

手続き漏れとは、先述の届出書の提出のことでしょうか?
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出を失念したことで、ずっと課税事業者になってしまうということはありませんが、届出書が未提出の状態で申告をしなければ、税務署からお尋ねがくる可能性はあると思います。

早速のご回答ありがとうございます。
原状回復費以上に修繕費がかかり、2年後支出がない時に消費税を払うという事に違和感がありますが、
税務署からのお尋ねは避けたいので、せめて届出書類はきちんと自分で管理したいと思います。
アドバイス感謝いたします。ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月24日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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