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個人事業を既存法人に事業移管させる際の注意点(消費税の課税免税扱い)について

個人事業(別の方と共同経営)で広告代理店をやっています。
また、一方で別に
法人(以後、当法人とします)の代表として通信事業(各キャリアの取次など)も行っております。

個人 広告代理店業では黒字で<消費税課税事業者>、
法人 通信事業は現在、赤字繰越で<免税事業者>です。

個人での広告代理店がここ数年で想定していた以上に規模が膨らんできたのですが、共同で運営していた相方が都合で離れてしまい、私自身では何かと不足が発生し困った状態になりました。
他方ここ数年の当法人は事業が縮小の一方で非常に苦戦をしておりこのままでは継続が危ぶまれる状態です、設立から7期目の会社で良い取引先もおり、何としても復興したいと考えてます。

そこでこの個人事業を改めて法人成りさせるか、当法人に事業を移管させて当法人の事業とするかを考えています。

そこでご質問させていただきたいのですが、
広告代理店業を当法人に移管させた場合、当法人の消費税<課税免税事業者としての扱い>はどのようになるでしょうか。

※1:事業移管せずに法人成りする場合は、資本金1000万以内での設立ですのでおおよそ2期消費税免税事業者となるかと思いますが、上記ののように移管させた場合に税務署当局からなにかご指摘を受けないか、またその他の懸念(注意点)などございましたらご指摘いただけますと幸甚です。
※2:他の方から、事業譲渡などの名目で当法人から社長個人(私)へお金を渡す行為ではないかと疑われる恐れがあるとの指摘をいただきましたが、移譲に際しての買い取り金額(広告代理店事業のために所持しているサイトの(制作)費として100万程度のものです)などで当法人から個人へ お金を動かすようなことは考えておりません。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

個人事業である広告代理業を廃止して、法人が、新たに広告代理業を始めるということになりますが、特別な取り扱いがあるわけではありませんので、とりあえずは、免税事業者が継続されます。あとは売上が1000万円を超えた場合に、翌々年から課税事業者になります。

個人事業をそのまま法人成りする場合は、資本金1000万円以上なら、課税事業者になります。資本金1000万円未満でも、設立6ヶ月で課税売上が1000万円超、あるいは設立から6ヶ月の給与合計が1000万円を超えた場合には、2期目から課税事業者になります。

以上よろしくお願い致します。

小林先生
迅速かつ的確なご案内をいただき有難うございます。
重ねてご質問させていただきたく存じます。

税務上心配をしているのが「同族会社の行為計算の否認」という規定です。

①オーナー会社の社長と会社との間で、
②他人同士ではありえない取引をして、
③税金が安くなった場合は、
その取引自体がなかったものとみなします。

とありましたので、①③が(③は結果的に)当てはまることになりそうなので、
少し心配しております。
②とは、例えばどういったことを想定されての記載なのでしょうか。
また当件に関しまして、何か留意することなど御座いませんでしょうか。

どのような取引が、「同族会社の行為計算の否認」に当たるか、国税不服審判所の例からは、同族会社同士の資産の賃借料が、過大または過小な金額であること、管理料が過大な金額であること、が争われているようです。

「同族会社の行為計算の否認」については、税金の減少以外に、その行為を行う必然性、合理性があるかということが問われます。

個人事業を法人に引き継がせることにより、消費税の免税事業者となり、消費税の負担は結果的に免れることになりますが、それは、法人を新規設立するのと変わりません。
また、個人事業を法人とすることは、対外信用の向上、個人事業と法人の経理の分離という煩わしさと、不透明性からの脱却という意義があるものと考えられます。もう1社設立することのコスト、手間を考えても、経済的合理性を有する、と言えます。
本件については、いかに必然性、合理性を説明できるかがポイントになろうかと存じます。

小林先生
有難うございました。

おかげさまで疑問解決いたしました。

本投稿は、2016年09月24日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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