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販売協力金 消費税

法人が販売協力金を受け取りました。
売り上げに連動する場合もあれば、20000円、10000円等の一定金額の場合もあります。
どちらの場合も消費税は課税でよいでしょうか?

税理士の回答

① 販売協力金の受け取りに関する契約書があると思いますが、売上金額の〇%等の販売高に応じるものと、売上件数〇件以上で〇円等の販売数量に応じるもののいずれかの記載があると思います。どちらの場合も事業者の販売促進の目的で行われた金銭の交付に該当しますので、当該販売奨励金等は仕入れに係る対価の返還等に該当します。
② 仕入れに係る対価の返還等は、その売り上げに係る仕入に対応して計算するので、その仕入れに係る消費税額が課税仕入れ等に該当するか否か、また該当した場合には個別対応方式と一括比例配分方式のどちらの方式を選択しているかによって計算が変わりますので、経理方法等をご確認の上で消費税額の計算を行って下さい。
なお、簡易課税制度を選択している場合には仕入れに係る対価の返還等は計算に関係しません。
(消費税法基本通達12-1-2)

とても分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月10日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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