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個人がもらった報酬を会社へ入金した場合

ある社員が社外で講演し、源泉税控除後の金額を報酬としてもらいました。
個人のふところに入れるのはまずいということで、その源泉税控除後の金額を会社に入金することになったのですが、
入金時は課税処理になるのでしょうか?

具体的には報酬として消費税込み100,000円もらい、源泉税控除後で89,790円を社員がもらいました。

この89,790円を会社に入金する場合、仕訳は

現金89,790/雑収入89,790 にしようと思っているのですが、課税処理になるのでしょうか?

個人的には課税対象外と思っています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人がもらった報酬を会社へ入金した場合

ある社員が社外で講演し、源泉税控除後の金額を報酬としてもらいました。
個人のふところに入れるのはまずいということで、その源泉税控除後の金額を会社に入金することになったのですが、
入金時は課税処理になるのでしょうか?

具体的には報酬として消費税込み100,000円もらい、源泉税控除後で89,790円を社員がもらいました。

この89,790円を会社に入金する場合、仕訳は

現金89,790/雑収入89,790 にしようと思っているのですが、課税処理になるのでしょうか?

個人的には課税対象外と思っています。

宜しくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の意図が定かでありませんが

1.会社の収入とする場合
   相手先に、今回の講演については会社が受けたこととなる旨を伝えて、契約者等を会社にするのであれば、会社の収益として計上されます。当然課税取引となります。

2.個人が収入を受けるべきものであれば
  ・個人は所得として計上され、必要があれば確定申告を行うこととなります。
  ・法人は個人からの贈与ですから、雑収入として、課税対象外です。
  個人が受けた収入を単に会社に渡したとしても、個人の収入が消えるわけではないと考えます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2016年10月11日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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