消費税は社会保障にしか使えない? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税は社会保障にしか使えない?

消費税は社会保障にしか使えない?

消費税は社会保障にしか使えない?
あるいは社会保障にしか使えない消費税を導入した?
文脈が明確ではなくどちらの意味なのか読み取れなかったのですが、ある政治家が上記のような発言をしていました。
消費税の使途というのはそのように厳密に定められているものなんでしょうか?

税理士の回答

消費税の税率を上げる必要性を国民に訴える手段として、「社会保障」というキーワードを用いたということだと思います。
国税の種類は沢山あって、それぞれ歳入として受け入れたお金が色分けされている訳ではありませんので、物理的に使途を限定することなどできる訳がありません。

では、使途は全く限定されていないということですか?

消費税法第1条2号において、消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
と規定されています。
また、財務省の報道内容では、増税分の使い道は、社会保障費以外の教育無償化や財政赤字の削減など、多岐に渡っています。

本投稿は、2020年04月23日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,279
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278