講演料の消費税区分
サラリーマンの方に講演をお願いし、謝礼金を支払います。その謝礼金は消費税対象となるのでしょうか?
事業者が事業として対価を得て・・・・にはあてはまらないような気がするのですが、当社では消費税対象としています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
相手のサラリーマンの方はご記載の通り納税義務者に該当しませんので、消費税を付加しても付加しなくてもどちらでも結構ですが、ご質問者様が課税事業者であって講演が事業活動の一環として行うのであれば、仕入税額控除の対象になります。
例えば、謝礼を50,000円とした場合、消費税を付加すれば55,000円のうち5,000円が仕入税額控除の対象となり、消費税を付加しなければ55,000円×10/110=4,545円が仕入税額控除の対象になります。
なお、事業者でない者や免税事業者からの仕入税額控除は、インボイス制導入以後、縮小・廃止されます。
ありがとうございました。非常に勉強になりました。助かりました。
本投稿は、2020年07月17日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







