海外のNGOとコンサルタント契約を締結している際の消費税について
現在海外(イタリア)のNGOとコンサルタント契約を結んで仕事をしていますが、私自身の住居地は日本で、日本から仕事をし、報酬は日本の銀行に振り込んでもらことにしています。この場合、消費税(VAT)は請求しないという理解で正しいでしょうか。
また、仮にEU内在住だったならばVATを請求する必要があると理解しているのですが、もし日本に住みながら報酬をフランスの自分名義の銀行に振り込んでもらう場合、VATの請求をする必要がありますでしょうか。
税理士の回答
例えば、国外で市場調査などを行い日本で結果分析や報告書を作成するような、国内と国外にわたって行われる役務提供は、国内対応部分と国外対応部分の対価が契約等で合理的に区分されている場合はそれぞれの区分に応じて消費税の内外取引の判定を行いますが、合理的に区分されていない場合は役務提供者の事務所等の所在地で消費税の内外判定を行います。
ご質問の文面だけでは断定ができませんが、後者(合理的に区分されていない)であるとすれば国内取引に該当し、消費税の課税対象になります。
これは振込銀行がどこであっても関係しません。
但し、「非居住者に対して行われる役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のもの」に該当すると思われますので、輸出免税取引となり、結果として相手には日本の消費税は請求しません。
日本の消費税はあくまで国内法だからです。
EU域内での消費税課税についてはわかりませんので、EU域内の法令に従ってください。
なお、輸出免税取引で相手に消費税を請求しなくても、ご質問者様にとっては課税売上になりますので、消費税の課税事業者になるか免税事業者になるかの判定に影響します。
非常に分かりやすい説明をありがとうございます。大変助かりました。
消費税の課税事業者になるか免税事業者になるかの判定に影響する点もご指摘いただき、調べることができました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月07日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。