消費税について
消費税についてです。
基本的に受け取った消費税から仕入れや経費にかかった消費税を差し引く、
というような計算のようですが、
経費にかかった消費税は全て差し引くことができるのでしょうか?
光熱費や通信費、会議費や消耗品費等どのような経費でも支払った消費税は差し引けるのですか?
また日々の仕分けの入力(税込経理)はどのようになりますか?
受け取った消費税や経費で支払った消費税は何らかの勘定科目で仕分けるのでしょうか?
それとも期末か翌期に一括で支払った消費税を「租税公課」で計上するだけで、
その他は特に特別な入力は必要ありませんか?
大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
基本的な考え方は、ご記載のような経費(課税仕入れといいます)は差し引くことができますが、課税仕入れの控除方式(仕入税額控除といいます)によって、課税仕入れに係る消費税を、課税売上にのみ要するもの、その他(非課税)の売上にのみ要するもの、共通して要するものに分類して仕入税額控除を計算しますし、課税売上割合や課税売上高によって控除税額が異なりますので、支払った消費税全てが差し引けるかどうかは実際に計算しないとわかりません。
また、簡易課税方式の場合はみなし仕入率で仕入税額控除を計算しますので、支払った消費税と実際に控除できる消費税は異なります。
上記のように、消費税の仕入税額控除の計算は少々複雑ですので、こちらのコーナーで全てを説明することは困難です。
以下、法人という前提です。
税込経理であれば、期末にその課税期間中の課税売上に係る消費税と課税仕入れに係る消費税を計算して申告しますので、期中に特別な勘定科目を設けることはありませんが、支払った経費が課税仕入れか非課税仕入か対象外か、また課税仕入れでも標準税率(10%)か軽減税率(8%)かを分類しておく必要があります。
期末に差引税額を租税公課/未払消費税等で仕訳計上します。
消費税の計算は少々複雑ですので、税務署か税理士に直接ご相談いただいた方がよろしいかと思います。
前田靖さま
ご返信ありがとうございます。
個人事業なのですが、法人とは仕分けは異なりますか?
個人であっても、支払った経費が、
「課税仕入れか非課税仕入か対象外か」、
また「課税仕入れでも標準税率(10%)か軽減税率(8%)か」の分類は必要ですか?
別の話ですが、期中で簡易課税制度に変更する方法はありませんか?
お手数ですがよろしくお願いします。
> 個人事業なのですが、法人とは仕訳は異なりますか?
個人の場合は納税した年に租税公課として計上するのが一般的ですので、計上する年が1年ずれることが多いです。
> ・・・分類は必要ですか?
必要です。
> 機中で簡易課税制度に変更する方法はありますか?
原則としてはありません。
簡易課税制度は適用を受けようとする年の前年中に簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
但し、現在のコロナ特例で対象となる場合は、簡易課税制度選択届出書を提出した年から適用を受けることができます。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf#search='%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E+%E7%89%B9%E4%BE%8B'
前田靖さま
早速のご返信をありがとうございます。
「個人の場合は納税した年に租税公課として計上するのが一般的」というのは、
2018年に1000万を超えた→2020年が課税事業者→2021年に消費税を納税し租税公課として計上(2021年の経費になる)というイメージですか?
分類の件ですが、国税庁のこのページのことでしょうか?
以下の「仕入税額控除の対象となるもの」が「課税仕入れ」になりますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
また、上記のページの(1)~(7)は「課税売上にのみ要するもの」になりますか?
「その他(非課税)の売上にのみ要するもの」は不動産等ですか?
「共通して要するもの」はどのようなものがあるのでしょうか?
大変お手数をお掛けし申し訳ございません。
よろしくお願いします。
> ・・・というイメージですか?
ご記載の通りです。
> 分類の件ですが・・・
そうです。
一般的には、商品の仕入は課税売上にのみ要するもの、諸経費は共通して要するものになりますが、個別に判断を要します。
なお、簡易課税制度の場合はこの分類は必要ありません。
> また・・・
個別に判断を要します。
当初の回答でも記載しましたが、このコーナーで消費税の全てについて回答するのは困難ですので、よろしくご了承ください。
前田靖さま
ご返信をいただきありがとうございます。
すみません、少し間違えていました…。
「課税仕入れか非課税仕入か対象外か」の判断が
国税庁の先ほどのページの「仕入税額控除の対象となるもの」で判断し、
「課税仕入れ」の対象のものを
・課税売上にのみ要するもの
・その他(非課税)の売上にのみ要するもの
・共通して要するもの
に分類するんですね。
その分類が一般的に、商品の仕入は課税売上にのみ要するもの、
諸経費は共通して要するものになるが、個別に判断を要する、
ということですね。
何度もお手数をお掛けしました。
消費税の理解が進みました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年11月02日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。