消費税の課税選択特例について
開業十数年になる青色申告個人事業主(青色申告)です。コロナの影響で今年度売上が半減し、現時点の集計でも今年度売上が税込1000万以下になるのは確実です。国税庁の案内を一読してもイマイチ理解しきれないのですが、ずっと簡易課税でやってきた事業者も、本年2月以降の任意月に前年比売上半減以上の要件を満たせば、コロナ特例を適用して免税事業者になることは可能なのでしょうか。可能な場合は来年1/1〜1/31の期間にやめる届け出を出せばよいということでしょうか。
税理士の回答
課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者になった方は、特例の要件に当てはまれば課税事業者の選択をやめて免税事業者になることが出来ますが、基準期間の課税売上高等により自然と課税事業者となった方は免税事業者とはなれません。
また、簡易課税制度をやめるには本来、前年中に簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要がありますが、特例要件に当てはまれば今年から簡易課税制度をやめることができます。
つまり、自発的に課税事業者を選択したのでなければ免税事業者にはなれませんが、簡易課税制度をやめて原則課税に変えることはできるということです。
本投稿は、2020年12月17日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。