委託販売での消費税の扱いについて
はじめまして。
北海道でハンドメイド雑貨店を経営しております。
ハンドメイド雑貨店の中身としましては、日本各地でハンドメイド作家様として活動している方々の作品をお預かりして、販売をしております。
そして売れた際に売り上げ手数料から20%引いた額を作家様にお支払いさせて頂いております。
そこで質問なのですが、契約書にも記載はしてますが、売れた際に引く金額は税抜き価格からひいております。
1500円の物が売れた際は300円を引いた金額である1200円をお支払いという形になります。
実際にお客様から頂いているのは1650円です。
皆様税抜き価格から手数料を引いてお支払いしますと説明すると納得してくださり、今も同じようにやっております。
しかし、先月から委託を始めた方にそれはおかしいと言われてしまいました。
百貨店様や私個人で委託している複数のショップも税抜き価格から手数料を引いてお支払いして頂いているのでそれが当たり前だと思っておりましたが違うのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
契約上で税抜価額の80%(貴方の手数料は20%)としていても、委託販売元にすれば積送品売上が1,650円で委託販売手数料が450円であれば受取金額は1,200円ですが、1,200円÷1,650円=約72.7%(貴方の受取手数料は20%ではなく約27.3%)で、おかしいと思うでしょう。
委託販売価額を税込、支払金額を税抜と異なる基準にしているため、委託販売手数料は20%ではななく約27.3%で、お客様から受け取った消費税150円と貴方が納税すべき消費税40円(税込受取手数料450円×10/110)の差額110円を、悪い言い方をすれば貴方が自分の懐に入れていると感じると思います。
事業者間では総額表示義務はありませんが、全てを税込か税抜の同じ基準にすべきだと思います。でないと今後も同様のクレームが生じる可能税があります。
4月に表示法が変わる前までは皆様に税抜き価格でのご記載をお願いしておりました。
消費税は預かり金的要素もあり、年間1000万以上の利益があった際に事業者が消費税を支払うとなっておりますので、そのまま預かり金という扱いにしていましたが間違っていたという事でしょうか?
現在の値段付けは作家様の御協力の元税抜きと税込み両方の記載をお願いしております。
お客様から受け取った消費税は、あなたの預り金ではなく委託元の預り金です。
あなたが課税事業者になったときに支払う消費税は受取手数料に対するものだけであり、且つ、過去の消費税を纏めて支払うものでもありませんので、現在、預り金として処理しているのであれば、どんどん増加していきます。これをどのように処理するお考えなのでしょう?
いずれにしましても、売上を税込、受取手数料と精算金額を税抜というダブルスタンダードにしていることが問題だと思います。
あなたが免税事業者であって、これまでお客様から受け取った消費税150円を預り金、あなたの売上(受取手数料)を1,500円-1,200円=300円としているのであれば、明らかに間違いです。
この場合のあなたの売上(受取手数料)は1,650円-1,200円=450円で、150円を過少申告していたことになります。
本投稿は、2021年06月19日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。