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インボイス対策として、簡易課税選択届出書を提出するタイミングについて

インボイス対策として、簡易課税選択届出書を提出しようと考えています。
簡易課税選択届出書はいつまでに提出すればよいのでしょうか?

2021年、2022年、は免税事業者のままで、インボイスの始まる2023年10月のタイミングまでは、なるべく支払う税額を抑えたいと思っています。

税理士の回答

個人事業者という前提で回答します。
経過措置によりインボイス開始日の2023年10月から課税事業者となる場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限は2023年12月31日(正確には税務署開庁日)迄です。
簡易課税制度選択届出書に2023年分から適用する旨を記載します。

 課税売上高が、1000万円にならないため本来免税事業者のままになる方という前提で説明します。

1 最初に登録事業者(課税事業者)になる必要があります。
  令和5(2023)年10月1日から「課税事業者」になり、登録番号を入手する場合、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。(チラシの4枚目「6 免税事業者の手続き」をご確認ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

2 簡易課税制度を適用する手続きについて
  令和5年10月1日から課税事業者になり、その課税期間から「簡易課税制度」を適用する場合は、その旨を記載した「簡易課税制度選択届出書」を、その課税期間中に提出する必要があります。
  P20をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

 例えば個人事業者の場合
 令和5年月1日~9月30日までは免税事業者
 令和5年10月1日から課税事業者(登録事業者)となり、簡易課税の申告をするには、
 ① 令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
 ② 令和5年12月31日までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
 

本投稿は、2021年11月04日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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