消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の適用開始の前年は課税事業者であったとみなされますか??
個人事業者です。10年以上、簡易課税を選択していて消費税を払って来ましたが、平成27年の課税売上高が1,000万円以下でしたので、平成28年11月に消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を税務署に提出しました。届出書の内容はこうです。
①この届出の適用開始課税期間→自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日
②①の基準期間→自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日
③②の課税売上高→ 9,560,300円
つまり来年(平成29年分) の青色申告の時は消費税を払う必要がないということは分かるのですが、再来年(平成30年分)の申告の時は、基準期間である平成28年1月1日から12月31日までは、課税事業者であったとみなされるのでしょうか?そうであれば、28年の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税はかからないのでしょうか?ちなみに28年の消費税の確定申告書には、「この課税期間の課税売上高」は9,880,196で、「基準期間の課税売上高は10,639,235と記載されています。よろしくお願い申し上げます!
税理士の回答
こんにちは。
平成30年分については、基準期間が平成28年となります。
平成28年が消費税の課税事業者であって、税抜きの平成28年の課税売上高、これが
9880196円であれば、1000万円を超えませんので、
平成30年も納税義務はないことになります。
平成28年分の消費税の申告に記載された基準期間の課税売上は、平成26年分の売上だと思いますが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
回答を読んで安心致しました。おかげで、思い煩いがスッキリしました。ありがとうございました!
本投稿は、2017年04月10日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。