国内で購入(仕入)した商品を国外に試供品として輸出した場合
国内で仕入をした商品(菓子)を国外の業者へ販売する仕事をしています。法人です。
この度、国内で仕入をした商品をサンプル品として無償で国外の業者へ輸出、提供しました。国内→国内事業者へのサンプル品の提供であれば、勘定科目は販売促進費として仕入にかかった消費税(菓子であれば軽減税率8%)と記帳すると思います。
ただ、今回初めてのケースで、国内で消費税を支払って仕入れた商品を国外の業者に無償で提供した場合の消費税の取り扱いをどうしたらよいか調べても自分ではわかりませんでした。販売促進費とし、あくまでも購入時にかかった消費税、軽減税率8%を計上してよいのでしょうか?それとも、海外に業者に渡すということなので、消費税は不課税となるのでしょうか?
詳しくないため、教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
販売促進費とし、あくまでも購入時にかかった消費税、軽減税率8%を計上してよいのでしょうか?
この処理で問題ありません。
そもそも、日本国内で仕入れており、そこで消費税を払っているからです。
それを海外の顧客に販促費として渡しても問題ありません。
ご確認お願いします。
ご返答ありがとうございました。わかりました。そうします。
本投稿は、2021年11月08日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。