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高額特定資産について

個人事業主で高額特定資産について教えて頂きたいです。

R2年より課税事業者(R1年に課税事業者選択届出提出)となってまして、R3とR4に高額特定資産を取得する見込みです。
この場合、課税事業者選択不適用届出はいつ提出できるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

選択不適用課税期間を令和7年として、令和6年です。
簡単にいうと、課税期間が1年の場合、高額特定資産を取得した年を含めて3年間、課税事業者が強制適用になりますので、令和4~6年は課税事業者ということになり、免税事業者となれるのは令和7年からです。
選択不適用届出書は不適用課税期間の直前の課税期間の末日(厳密には令和6年12月27日の税務署開庁日)までに提出する必要があります。

丁寧に回答頂きありがとうございます。

本投稿は、2022年01月24日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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