税理士ドットコム - [消費税]旅館業の簡易課税制度の事業区分(第4種と第5種の違い)について - ご質問の件、「消費税法基本通達13―2―8の2」に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 旅館業の簡易課税制度の事業区分(第4種と第5種の違い)について

旅館業の簡易課税制度の事業区分(第4種と第5種の違い)について

身内が旅館業を営んでいます。
簡易課税制度の事業区分の第5種と第4種の違いを読んでおりますが、どう解釈してよいかわからないので、教えて頂きたいです。

国税庁のNo6509簡易課税制度の事業区分の説明によると、
第四種事業は
サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)
とあり、
第五種事業には、
サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば次のようなものいいます。
 イ ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の提供
 ロ 宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの
なお、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業の対価となります。

という説明があります。
この旅館では(田舎で他に居酒屋等が少ない為)
宿泊客でない地元のお客様が飲み会や食事会として宴会場を利用しており
その場で清算も出来ます。
(1人3000円~4000円の料理の予約が必要です)

そして、旅館の基本的な宿泊料金は5000円、
それに食事をつけると、夕食は7500円、朝ごはん付きだと5500円、
朝夕付けると8000円、という料金設定です。

現状、地元の方がお食事だけをしに来る売上の消費税は第4種で計算されていますが、
宿泊の方の食事料金は第5種で計算されています。
説明最後行の「なお~」の食事込みの料金として適用されているんだと思います。

しかし、希望は、現状の朝夕付きは8000円全額を第5種ではなく、
第5種→5000円
第4種→3000円
に分けて計算したいのですが、
施設として、どのような表示や設備の変更をすれば、現状の計算ではなく宿泊費のみを純粋に第5種として考えてそれ以外を第4種にすることが出来るでしょうか?

今の「2食付き8000円」という表示をナシにして、宿泊5000円、2食分3000円と表示していけば、単純に4種として計算できるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の件、「消費税法基本通達13―2―8の2」において第4種事業に該当するものとして「請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。」とされています。

広告の表示について宿泊料と食事代を区分することは当然ですが、請求書・領収書についても区分することが必要です(税務調査時の検証可能性の観点から)。
上記を満たしている限り、宿泊料を第5種、食事代を第4種とすることは妥当と考えます。

本投稿は、2015年03月25日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,630
直近30日 相談数
754
直近30日 税理士回答数
1,533