消費税について
現在面貸しで美容師をやっています。
毎月の売り上げ(消費税込み)から
場所代として売り上げの40%をサロン側に入れている場合、その40%の中には消費税込みで渡していて大丈夫でしょうか?
税抜きの40%でわたすべきでしょうか?
税理士の回答
サロン側と合意ができるのであれば、どちらでも結構です。
ただ、税抜40%にすると税込売上に対して44%をサロン側に渡すことになりますから、貴方に残る金額が少なくなります。
早めの返答、ありがとうございました!
本投稿は、2022年02月06日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。