消費税の簡易課税の事業区分について
内装業(クロス屋)の事業区分は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

狩野正之
消費税の取り扱いで、「製造業等(建設業も含みます)に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。」となっています。
①主要材料を自分で仕入れる請負か、②手間作業かで業種区分が異なります。
①なら第3種(みなし仕入率70%)、②なら第4種(みなし仕入率60%)に該当します。
自分で仕入れているので、3種ですね。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月10日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。