簡易課税方式の場合の消費税の調整額の記入について
ご教示をお願いさせてください。
2020年までは免税事業者、2021年から課税事業者です。
消費税課税方式は簡易課税方式です。
消費税申告書類の「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった
場合における消費税額の調整(加算又は減算)額」の欄には
---------------------------------------------------------------------
今期から課税事業者となった場合
「期首棚卸資産の取得価額 × 6.3/108」 を加算
翌期から免税事業者になる場合
「期末棚卸資産の取得価額 × 6.3/108」 を減算
※消費税率 8%の場合
消費税率10%の場合は、×7.8/110 になります。
---------------------------------------------------------------------
を書くようにと記載されていますが、
これは単純に、「期首棚卸資産の取得価額 × 6.3/108」の数値を記入し加算すれば良いということなのでしょうか?
また、記入し加算した後に「消費税額計算表」を確認しましたが、
上記の記入を付け足す前と後とでは「差引税額」に変わりは出ていません。
これで合っているのでしょうか?
ご教示をお願いさせてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
簡易課税制度を選択している場合は、棚卸調整はできません。
ご教示内容に大変助けられすべてに納得がいきました。
とても分かりやすく明確かつ素晴らしいご教示をくださり誠にどうもありがとうございます。
本投稿は、2022年03月10日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。