簡易課税不適用から本則課税に変更し、1年本則課税適用後、1年後簡易課税の届出はできますか?
私は、測量業を営んでいます。
今まで先代の社長から引き継いだ設備で行っていましたが、近ごろ設備が壊れることが大きくなってきたことと、測量業がドローンなどを使用した新たな測量方法が行われていることを受け、社員と話し合いすべての設備を買い替えることにしました。
この場合において消費税の課税方法についてご相談させてください。
・当社は5,000万の売上を超えることはない。簡易課税の届出は昔から提出済み
・人件費の割合が高い為、簡易課税が有利である。
・設備の投資額は1,500万程を検討している。1つの設備で高いもので500万から600万円ほど。
上記が当社の状況と条件になります。この時に質問と以下の方法の課税方式の変更は出来ますか?
1.1,500万の設備投資を行うと高額特定資産に該当することになるのか?
2.消費税の課税方法について、1,500万程の設備投資を行うと本則課税が有利になります。この場合において R4年に簡易課税不適用届出提出、R5年設備投資を行い本則課税で計算及び簡易課税適用の届出を提出、R6年以降簡易課税により計算の流れは出来ますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
「高額特定資産」とは、「一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額 (税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または棚卸資産以外の資産で、一の取引の単位につき消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のもの」をいいます。
「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」は、簡易課税制度選択届出書の提出ができなくなります。
よって、設備の1個の価格が100万円以上となれば、高額特定資産に該当し、ご質問のようにR5年から原則課税かつ設備投資をすると、R5年~7年は原則課税を適用することになります。
1.文面だけでは、ご記載の設備投資が一の取引単位に該当するかどうか判断できません。
社会通念上、それら全てが揃って機能して一つの効果を有すると認められる場合は高額特定資産に該当し、そうでなければ高額特定資産に該当しません。(消費税法基本通達12-2-3)
具体的に現物等を見ないと正確な判断はできません。
2.上記の回答の通りですので、高額特定資産に該当すればR5~R7は本則課税が強制となりますし、該当しなければR6は簡易課税を選択することができます、としか回答できません。
本投稿は、2022年04月15日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。