2期目の消費税はかかりますか?
R3年5月15日に法人を設立しました。
2期目が消費税の課税業者に当たるかお伺いしたいです。
売上高は、5月~10月末で1千万を超えています(9月末も超えています)。
特定期間の判定の仕方がはっきりと分からなかったのですが、
①当社の場合、9月末までが判定基準でしょうか?
②給与での判定について
・給与は、支給日基準で判定して良いのでしょうか?
それとも、その月の給与として考えますか?
(5月分の6月払いは、5月分として?)
給与は、翌月払いで、9月末までに支払った分ですと超えませんが、10月末までに支払った分ですと超えてしまいます。
☆判定月が9月末か10月末か、給与は何月が基準かが、いろいろ説明を探したのですが、はっきり理解できませんでしたのでご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
決算期末が月末(例えば4月末日)で、設立事業年度が7ヵ月超の前提で回答します。
①令和3年5月15日から令和3年10月31日です。(決算期末が末日の場合は、6カ月応当日の11月14日の直前の末日になります。)
②給与明細書に記載する金額です。例えば、6月に交付する給与明細書に記載する給与が5月分であったとしても、6月分としてカウントします。
特定期間は全事業年度の開始日から6か月のことですが、
新規設立の場合は設立日から6か月となります。
①5月15日設立であれば6か月誤は11月14日ですが、期間は10月31日までとなります。
そのため5月15日~10月31日までの売上もしくは給与のどちらかが1000万円を超えていれば課税事業者になります。
②給与は支給額で考えますので、10月までに支給した金額です。
ベストアンサーが決まりましたが、1点だけ記載します。
特定期間により翌課税期間(事業年度)が課税事業者となるのは、特定期間の課税売上高も給与等の支払額のどちらも1,000万円を超えている場合です。
どちらかが、ではありません。
(消費税法第9条の2第3項)
本投稿は、2022年06月28日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。