簡易課税、税抜処理の場合の資産について。
簡易課税で税抜処理を行っている場合で、資産の購入が330,000円ある場合、
資産計上300,000円、仮払消費税30,000円
となりますが、当該仮払消費税30,000円が控除対象外消費税に該当し、簡易課税は課税売上割合0とみるので繰延消費税等として処理すると書籍で見かけました。簡易課税について、課税売上割合を0とみるのでしょうか。簡易課税で課税売上割合を計算上使用しませんが、課税売上高のみの場合は課税売上割合100%とはみないのでしょうか。
税理士の回答
課税売上割合を0とみるのではなく、別途、課税売上割合を計算して控除対象外消費税額等の処理が必要かどうかを判断します。
控除対象外消費税額等は消費税法上の規定ではなく、法人税、所得税の規定だからです。
なお、損金(法人)又は必要経費(個人)に5年で算入する資産に係る控除対象外消費税額等は20万円以上の場合なので、ご記載の3万円であれば取得した事業年度の損金または年の必要経費に算入します。
ご返信ありがとうございます。
簡易課税の場合、課税売上割合に関係なく、問答無用で控除対象外消費税が発生するというような書きぶりなのですが、簡易課税であっても控除対象外消費税が発生するかどうかは課税売上割合を計算して判断するのでしょうか。
先の回答の通り、課税売上割合を計算して判断します。
問答無用に…、これは書いている人にご確認いただかなければわかりませんので、その人にご確認ください。私が書いたものではありませんし、私の回答とは異なるからです。
普通に考えれば、仕入税額控除の方法の選択によって、損金又は必要経費の算入時期に違いが出ることの方が不公平でしょう。
繰り返しますが、控除対象外消費税額等は消費税法上の規定ではなく法人税法、所得税法上の規定です。
私の回答は当初及びこの追加の通りです。
ご回答ありがとうございました。自分でもよく調べてみます。
本投稿は、2022年08月09日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。