スクイーズアウトについて
大株主59.5%、自分22.5%、元役員18%の株式保有率です。大株主と自分で、元役員に対してスクイーズアウトを行いたいです。その場合、自分を「指定買取人」に指名して、「配当還元方式」で強制的に株を買い取る事は可能でしょうか。元役員からの訴訟は無いものとして仮定します。
税理士の回答
税法上の問題ではなく会社法上の問題なので知り得る範囲で、保有割合=議決権割合として回答します。
特別支配株主の株式等売渡請求に該当すると考えられますが、売渡請求が出来るのは議決権の9割以上を有する者(会社法179条1項)なので、ご記載の条件では出来ないと思います。
株式保有割合2/3以上で可能な株式併合で考えています。説明が足りず申し訳ございません。
株主総会の特別決議事項なので法令上は可能とは思いますが、先の回答の通り税法上の問題ではありませんので、詳細は会社法に詳しい弁護士にご相談ください。
税理士の立場からはこれ以上の回答はできません。
税務相談ではないということです。
本投稿は、2023年01月06日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。