一時所得について
実家の前にある建物が建つことになり、実家の敷地内をたくさんの人が通るため、工事会社に塀を立ててもらうことになりました。そのためのお金をもらったのですが、工事がその年度中にできなかったため、お金だけ入ってきた形になるのですが一時所得になるのでしょうか?
経費に見合ったお金をもらっているので、入ってきたお金が一時所得の場合、税金がかかると、工事費用が払えなくなるのではないかという不安があり、質問させていただきました。
このような場合は、そもそも申告が不要なのか?、一時所得になるのか?教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

迷惑料として非課税だと思います。別の見解もあり得ますが。
回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年06月20日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。