宗教法人の通知の引き出しについて
住職が亡くなった後(代表役員の登記変更前)でも宗教法人の通帳のお金を引き出すことは可能でしょうか
税理士の回答

石割由紀人
住職が亡くなり、代表役員の登記変更が行われる前でも、宗教法人の通帳から資金を引き出すことは可能ですが、適切な手続きが必要です。
宗教法人の代表役員が死亡した場合、速やかに後任の代表役員を選任し、登記の変更を行う必要があります。しかし、後任者の選任が直ちに行えない場合、規則に基づき代務者を置くことが求められます。
代務者は、後任の代表役員が選任されるまでの間、代表役員の職務を代行します。そのため、代務者が適切に選任され、登記が完了すれば、宗教法人の通帳からの引き出しなどの業務を行うことが可能となります。
具体的な手続きとしては、まず宗教法人の規則に従い、代務者を選任します。その後、2週間以内に法務局で代務者の登記を行い、登記完了後は所轄庁にその旨を届け出る必要があります。
これらの手続きが完了すれば、代務者は宗教法人の業務を正式に行う権限を持つこととなり、通帳からの資金引き出しも可能となります。ただし、手続きが完了するまでの間は、通帳からの引き出しが制限される可能性があるため、速やかな対応が求められます。
ご回答ありがとうございます。
代表役員や代務者の登記完了前に住職の葬儀代を引き出しできればと思っております。
本投稿は、2024年11月30日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。