M&Aを考慮した組織形態について
こんにちは。
合同会社を設立して、製品のリリースを考えておりますが、
出口戦略を考えたときに、株式会社に組織変更した方がいいのではないかと考えております。
(合同会社のM&Aの情報が全く見つかりません)
合同会社と株式会社とでは、M&Aのしやすさや有利な面の違いがあるのでしょうか、
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
「会社は、他の会社と合併をすることができる(会社法748)」とされています。つまり、株式会社、合同会社を含む持分会社の会社間で自由に合併することができます。株式会社を存続会社、合同会社を消滅会社とする吸収合併も可能ですし、合同会社を存続会社、株式会社を消滅会社とする吸収合併も可能です(会社法749、751)。また、新設合併についても、株式会社及び合同会社のいずれが新設合併設立会社となることができます(会社法753、755)。
なお、合同会社が吸収合併、新設合併をするときは、定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の同意を得る必要があり、債権者保護手続きを行う必要があります(会社法793、802、813)。
外部リンク先 E-GOV「会社法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086
ご回答ありがとうございます。
株式会社と合同会社では、m&aの際に、
資金面や簡素さ等で有利や不利はあるのでしょうか。
合同会社のm&aのニュースを見たことがないので、
宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年08月21日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。