連帯保証人ではな取締役
取締役について。
超零細企業ですが
主人が代表取締役。
妻は取締役になっています。
従業員は6人です。
借入金はありますが、連帯保証人には代表取締役の主人がなって、妻は連帯保証人にはなっていません。
この場合、会社が傾いた時には
妻の取締役に重大な責任がかかってくる事はありますか?
それと、取締役にはメリットはありますか?
弊社は全て現金取引で借入金以外には売掛、買掛はありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
金融機関は、連帯保証人でない人に保証債務の履行を求めることはできません。
取締役のメリットというのは回答が難しいですが、一般的には会社の経営や運営上の決定権がある、従業員よりも多くの報酬を得ることができる可能性がある、といったところかと思います。
一方で、法人税法上は損金計上できる役員給与が決められていたり、会社法上は忠実義務などが規定されていますので、法令上は従業員にはない制約や責任を求められています。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
私にも理解できるようなお答えを頂き感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月15日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。