持続化給付金を貰えるコロナの影響と貰えない条件の線引について教えて下さい
個人事業主で、ネット販売は売上の全てです。
4月後半と5月は緊急事態宣言(特定地域ではない)が出ています。そのため、通販型の物販ですが郵便局が密となる環境があり、感染が怖く郵便局へ行くことを避けたく出品を一切見合わせています。営業停止中です。
これは、コロナによる影響と判断されますか?それとも、勝手に休業しているだけの自己都合と判断されますか?
ネットを見ると意図的に売上を下げればそれは詐欺となり、後ほど利息をつけて返済する義務が発生するとあるとありました。私の場合、法律上どのようになりますか?
因みに、感染が怖いので食料の買い出しなど最低限、宅急便の受け取りも全て非対面で行っています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
これは、コロナによる影響と判断されますか?それとも、勝手に休業しているだけの自己都合と判断されますか
持続化給付金の要件は、前年度の月と同じ月の売上高が、50%以上減少というのみです。
理由は、と問わない、と思ってください。
ネットの記事は参考になさらず、自分を信じて、申請をお願いします。
今回は、本当に緊急事態なのです。
よろしく、お願いします。
本投稿は、2020年05月09日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。