補助金の課税事業者の区分と消費税について
補助金では、課税事業者と簡易課税事業者と免税事業者がありますが、簡易課税事業者、免税事業者になる条件とそれぞれ、どういうメリットがあるのでしょうか?
また、小規模事業者持続化補助金で、税込み75万円の経費を使って50万円かえってくるのは、簡易課税事業者と免税事業者の両方でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①補助金は、消費税対象外(不課税取引)です。
②補助金は、課税事業者や免税事業者とは、一切関係がありません。
とにかくも、項目をすべて記載して、認められるように、記載しましょう。
③経費の計算ついては、75万円+消費税を支払った場合には、75万円です。(消費税分はのぞきます)
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月17日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。