投資用のお金を預かる場合
ある人物から投資用の資金として現金で1億円預かる場合。借りるわけでもないですが、現金でもっておくのがこわいので、銀行口座に入金して投資用のサイトに送金したいのですが。その場合贈与税がかかる可能性が考えられます。
税金がかからないように運用する手段はありますか?また、なにかその人との間で書類を交わす必要性があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
①預かるのですから、預かった旨の証拠書類を作成してください。
②預かる場合にも、現金で預からないで、名前が入った送金記録を残してください。
③運用については、しっかりと、その方の資金を運用している事実を残してください。
④運用者名が、相談者様とすると、難しいことばかりが、出てくるでしょう。
⑤あまり勧められません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
やはり客観的にみて難しいですね。他に色々と考えてみます。

竹中公剛
はい、そのように思います。
よろしくご検討ください。
本投稿は、2020年05月24日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。