持続化給付金について
フリーランスで執筆業を営んでいます。
持続化給付金について質問させてください。
毎月お仕事をもらっているクライアントがいるのですが、毎月その会社からの発注書の日付を「売掛金」の日付として計上しております。
今年2月分の発注書の発行が遅れ(先方の発行忘れです)、3月に2月分と3月分の発注書が届きました。支払いは従来通り、翌月末払いとなっているのですが、売掛金が少ないために、2月に売上が半減した形となっています。
こうした場合でも持続化給付金の支給対象となるのでしょうか?
確定申告上では日付の間違いがあってはいけないと思いますので、発注書の日付通りに売掛金を計上する予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
会計上、売掛金で毎月計上されていることに問題はございません。実際に2月に業務を完了させておられるのであれば発注書の手続きミスですので2月分の売上です。2月の売上が前年同月比で50%以上の減額であれば形式上は支給対象です。他の要件は別途、ご確認ください
2月に業務が完了しているので、発注書の日付通りではなく、通常通りの日付で売掛金として計上します。どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年06月04日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。