事業所得者(青色)で一部を雑所得で確定申告してしまった分の持続化給付金申請
個人事業者で青色申告です。
昨年、法人成りし事業の大半を法人に移しましたが、一部事業は個人側に残し今後も法人とは差別化して継続する予定なので、個人事業の廃止はしていません。
法人成りとほぼ同時からは、自分の会社とは全く別の会社と業務委託契約を結び、毎月一定の報酬を得ています。
この報酬分については、昨年秋からのスタートで金額も大きくなかったので、また、元々個人事業として届けている事業とは全く無関係なこともあり、昨年度の確定申告では「雑所得」として申告しました。
それが、3月からコロナの影響で委託される業務量が激減しております。
個人事業は昨年に法人成りしたため、昨年秋以降、収入はありません。
上記場合で雑所得OKとなった後の持続化給付金(別の名称になる?)を申請したいのですが、「青色申告しているのに業務委託契約分を雑所得申告している」部分に税務署からケチが付かないか、少し不安で、修正申告しておきべきか迷っています。
どのようにすべきか、(修正申告した方がよいかどうか等)ご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

境内生
雑所得OKとなった後の持続化給付金(別の名称になる?)という給付金がでるのかは別問題として、「青色申告しているのに業務委託契約分を雑所得申告している」ことについては青色だから雑所得の申告してはダメという規定はありません。事業所得か雑所得かはご自身の事業に対する自己申告です。昨年度途中までの事業は事業所得で申告したでしょうし、税額も変わらないでしょうから修正申告はできないと考えます。
いずれにせよ、正式な決定がでてから検討されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
先生が予想される通り、元の個人事業分はちゃんと複式帳簿で、届け出た帳簿はされぞれ作成し、ちゃんと保管しています。
過度に心配する必要はないですね。
正式に新しい給付金制度が出るのを待ち、検討してみようと思います。
本投稿は、2020年06月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。