県のコロナ関連の制度融資(保証料と金利を全額補給)で計算ミスをしました。報告した方がいいですか?
県のコロナ関連の制度融資を受けました。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の市町村認定書を取得することで、7年間の金利・保証料を県が全額補給
というものです。
「直近月の売り上げが15%以上減り、その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売り上げが前年同期に比べて15%以上減ることが見込まれる」
というのが金利・保証料全額補給の条件です。
5月末ごろに地元の信用金庫を通して、
・4月16%減少
・5月15%減少見込み
・6月16%減少見込み
で申請して、7月初めに1000万円の融資を受けました。
そして先日間違いに気づきました。
売り上げの計算方法についてです。
市町村認定書の申請の時は、実際に仕事をした時点で計上する方法(A)で計算していました。
しかし弊社は通常、入金があった時にに計上する方法(B)で計算しています。
(A)の計算方法だと前述の通り、4月は16%減少です。
(B)の計算方法だと4月は5%増加しています。しかし5月は22%減少しています。
本来なら、いつもの計算方法である(B)の計算方法で申請すべきだったと思うのですが、
・すでに融資済みであること
・どちらの計算方法でも15%以上減少している
ということを考慮しても申請内容の訂正を行った方がいいのでしょうか?
心配な点として、
【①何か罰則のようなものがあるのか?】
持続化給付金だと故意に数字をごまかした場合、返金や入札停止などの罰則があると聞きました。今回ははどうでしょうか(故意に間違えたわけではありません)。
【②金利と保証料全額補給が無しになってしまうのか?】
(A)の計算方法でも(B)の計算方法でも、どちらにしても1ヶ月の売り上げは15%以上減少しています(4月と5月の違いはありますが)。
それでも、「その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売り上げが前年同期に比べて15%以上減ることが見込まれる」というのが心配です。
本来申請の時にすべき計算方法(B)だと5月は15%以上減少していますが、5、6、7月の3ヶ月で15%も減少していません。ただ、条件はあくまで「見込み」なので、5月の段階では6、7月は15%減少の見込みだったともいえます。
その辺はどうでしょうか。
また、町の独自の政策で20%減っていたら20万円の給付というものがあります。
これは(B)の計算方法で申請することになりますが、これを申請することで、危機関連保証の市町村認定の申請が(A)の計算方法で申請してあっておかしいと発覚しやすくなるのではとも思っています。どうでしょうか。
税理士の回答

木野敬司
金融機関とは誠実にお付き合いをしたいところですが、その点を踏まえても私見としては、そのままで良いように思います、
■売上
一般的な会計処理は発生主義である(A)で計上します、つまり、一般的な売上の計上方法で要件を満たしているので、十分と思います
■見込み
書かれているように、あくまで「見込み」なので、問題ないと思います、(「見込み」と「実績」が大幅乖離だと問題無いとは思いませんが)
■20万円給付
20万円給付と危機関連認定が市区町村内で横で繋がっているとは考えにくいとは思います、また、融資での(A)という考え方自体は間違えではない(逆に、正しい)ので、大丈夫ではないかと思います、
本投稿は、2020年08月27日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。