持続化給付金の不正にあたりますか?
私は昨年の中頃から個人事業主として開業届けを出し、取引先である法人から委託業務を受け制作物納品や営業代行など行っています。
全国へ飛び回る仕事でしたが、緊急事態宣言が発表された4月初旬から後半にかけて業務は少なくなりました。
ただ、実質の業務は減りましたが、情報共有は行いたいという理由から基本的に2日に一回くらいのペースで打ち合わせを行い5月以降のことなどについて話し合いをしていました。
特にお金のやり取りは発生していないのですが、これが実際は働いており、売上操作にあたるのではないかと指摘されないか不安になっております。
また、取引先の法人の方に後ほど話を伺うと、私が携わっている業務を発注しているさらに上流にあたる法人からは3ヶ月単位での受注をしており、当該月も売上はあったようなのです。
私個人としては売上は極端に無くなりましたが、こういったことを踏まえると不安になっています。
何卒ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

山本邦人
実質の業務が減って、実際に売上が減ったのですから、何ら不正には当たらないと思います。
ご回答ありがとうございます。
5月以降はなんとか踏ん張り昨年以上に売上をあげることができました、そこらへんもいきなり売上上がったと思われると不安です。
少しスッキリしました。ありがとうございました!

山本邦人
はい、よかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月31日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。