雇用調整助成金 決算をまたぐ追加支給 仕訳
表題の件につきまして、質問させていただきます。
雇用調整助成金の上限額の変更により、追加支給額の見込みがあります。
ただ、こちらの額や入金時期が全く未定のまま9月末に決算を迎えました。
この場合、今期の入金のタイミングで雑収入としての仕訳でよろしいのでしょうか。
【追加質問】
これまでに受給した額は、
判定基礎期間の月末に 未収入金/雑所得
入金のあった日に 預金/未収入金
として処理していました。
しかし、8月と9月分の支給決定通知が届いていません。
この場合も、見込み額で未収入金として仕訳をして良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
追加質問】
これまでに受給した額は、
判定基礎期間の月末に 未収入金/雑所得
入金のあった日に 預金/未収入金
として処理していました。
全く正しい処理です。
しかし、8月と9月分の支給決定通知が届いていません。
届いていない場合にも、請求金額がわかると思います。
この場合も、見込み額で未収入金として仕訳をして良いのでしょうか。
見込み額で、仕訳をします。
株主総会が終わり決算書が承認された後に、通知があった場合には、
未収入金と、実際の入金額を申告する税理士に伝えてください。
別表4で、加算します。
申告した後に、わかった時には、修正申告をします。
よろしくご理解ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年10月16日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。