持続化給付金などの対象となるか教えて下さい
こんにちは。
現在の自分の状況から、持続化給付金や、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金などの受給者として、対象となるか教えて頂きたいです。
現在私は、芸能事務所に所属していますが、新人で仕事もなく、アルバイトをしています。
2020年の2月に、知り合いの紹介で経理事務のバイトをしていたのですが、4月から自宅勤務になり、自宅でできる仕事が減り、減給となりました。
手取りが減り、9月の中頃に新型コロナウイルス感染症対応休業金給付金の申請を行おうと会社にお願いしたところ、「仕事の量は会社としては変わっていないため、申請はできない」と断られてしまいました。
また、「もともと貴方を雇用していないし、業務委託という扱いになっている」と言われました。
雇われた当初は「アルバイトだから」といわれ雇用契約書を書いて提出したものの会社印が押された書類が無く、週に30時間ほど働いていましたが雇用保険にも入らせてくれませんでした。
「持続化給付金の対象だと思うから自分で税理士を雇って申請してくれ」と言われ、納得できなかったため再度お願いしたところ、9月末に辞めることになりました。
再就職も難しく、なんとか見つけたコールセンターで10月中頃から働いています。
自分の印のみ押された雇用契約書、経理だったので自分でやれと言われて作成した支払い調書、アルバイトのシフトが手元にあります。
この状態で、持続化給付金や、新型コロナウイルス感染者対応休業金などの対象になるか教えて下さい。
以下、状況をまとめます。
•2020年2月から9月までアルバイト
•2中旬から始めたため、初月の手取りが7万、3月分の手取りが17万
•4月から自宅勤務で手取り13万に減少、1番少なかった8月分は11万
•雇用契約書を書いたが、業務委託だと言われ、雇用保険も入っていない
•会社は給付金の申請書の記入を拒否
•芸能事務所に所属しているも、収入ははっせいしたことがない
•2019年9月まで派遣会社で勤務。手取り23万程
わかりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
開業届を出していないと持続化給付金の令和2年1~3月に開業した場合の特例は使えません。新型コロナウイルス感染症対応休業金給付金は労働局にご相談いただくしかないと思います。
本投稿は、2020年11月03日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。