生活保護の停・廃止後の開業届(青色申請)と持続化給付金のタイミングについて
フリーでライターをやっています。
今の仕事をしながら今年の7月まで親と共に生活保護を受けていたのですが、収入が増えたため一時停止になり10月で廃止となりました。
今回停止になり経費や扶養控除など含まれていない所得額での税金が多額できてしまった為、区役所に相談したところすぐに確定申告してくださいと言われ2019年度の確定申告を白色で出しました。
ですが、のちのち調べたらフリーで働く場合は開業届を出すのが義務な事と同時に青色申告にした方が節税になることを知ったのですが、この場合の開業はいつになるのでしょうか?今年の11月から心機一転として開業届を出しても問題はないでしょうか?
それとも昨年度分を白色で出しているので2019年度の開業にするべきでしょうか?
もうひとつが、コロナの影響で9月(生保は停止中)の収入が0円だったため持続化給付金の申請したいと思っているのですが、開業届けと青色申請をしたあとに給付金の申請はできるものですか?
給付金は課税対象になるとのことで、白色申告な上に経費がほとんどない場合(生活的にはキツイ)、来年の税金がこわいため給付金を貰うのはやめといた方がいいのか、もらえるなら申請したほうがいいのか悩んでいます。
また不正受給が多いことから、タイミング的に不正受給とみなされてしまうのでしょうか。
ややこしい質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
税理士の回答

行方康洋
2019年に初めて事業所得で申告した場合は、2019年中に開業したことになりますので、今年開業したこととするのは不自然です。
青色申告は様々な特典があり、申請されるほうがいいと思いますが、青色申告の適用は来年以降になります。
これから2019年中の開業ということで開業届を提出され、同時に2021年から青色申告を開始する届出書を提出されればと思います。
持続化給付金について、事業としては受けられるほうがいいと思いますが、ご理解のとおり、翌年、税負担が大きくなる可能性があります。ただ、持続化給付金の受給額以上に税負担が増えることはありません。
また、持続化給付金の申請については、2019年分の申告をされており、開業届を提出されていませんので、開業特例ではなく、一般の申請になると思います。
行方康洋 様
大変わかりやすいご返答ありがとうございます。
さっそく2019年からの開業届と来年度からの青色申請をしたいと思います。
給付金についても税金を計算しながら申請してみます。
生活保護ということもあり、誰にも相談できずに悩んでいたので本当にありがとうございます。
また何かありましたお力添え頂けたら嬉しいです。
本投稿は、2020年11月18日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。