持続化給付金の対象者について
青色申告の建設業で一人親方のものです。
先月、体調不良で咳も出ていたので、感染防止のために自粛して仕事を休んでおりました。
それにより、2020年12月は2019年12月と比べて売上が50%以上減少しました。
ただ病院にも行かずに市販の薬だけで治っていったので、コロナの影響による売上の減少を証明するものは何もありません。
この様な場合、持続化給付金を申請したら不正受給にあたるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業主本人がコロナに感染したかどうかで判断するのではありません。
感染防止のため事業活動ができず、結果売上が減少したのだあれば理由になると思います。
以下の申請要領をご確認いただき、その他の申請要件を満たすどうかご判断ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf?20201104
本投稿は、2021年01月05日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。