新創業融資制度の「新たに事業を始めるの定義」
税理士の方にする質問ではなかったら、すみません。
新創業融資制度についてですが、例えば一年目に輸入品販売の事業をしていて、二年目から自社製品を作った場合、三年目では税務申告を2期終えてしまったという扱いになるのでしょうか。
二年目で輸入品販売とは別の事業として自社製品の販売を始めれば、三年目に新創業融資制度の税務申告2期以内に入るでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
遠隔地にある賃貸不動産の入退去に伴う物件の確認ということですね。
その目的である旅行の旅費ということですが、
旅費は、経済的かつ合理的なもの、とされていますので、現に、他の用事で迂回された交通費でなく、経済的、かつ、合理的なルートで行った場合の旅費を計上することになります。事業の収益の獲得のために直接必要なものが必要経費ということですので。
復路が年をまたいで、今年になったということについては、支出の日の属する年で必要経費は計上しますので、平成29年の必要経費にすることが、正しい取扱です。
制度は制度として、重要性の原則などの判断で、簡便な経理をすることもないとはいえないと思います。
以上回答とさせていただきます。
こんにちは。すみません、違う投稿が投稿されてしましました。
ご質問については、日本政策金融公庫の要項では、
2期税務申告を終えていない、ということですので、
個人事業者であれば、所得税の確定申告を2回終えていない、ということになります。
事業を増やすということがあったとしても、開業、税務申告を2回終えてしまっていますと、要綱上は該当しないことになります。
しかし、日本政策金融公庫では、実に多用な創業融資制度と用意していますので、メリットが有り、利用可能なものもあるかと思いますので、一度ご相談してみることをおすすめします。
日本政策金融公庫以外に、東京信用保証協会の創業支援制度も、充実しており、制度保証がありますので、併せてご利用いただくことをおすすめします。
先程の回答投稿、間違えて投稿してしまってすみませんでした。
以上回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月05日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。