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増資における贈与について

はじめまして

第三者割当増資を受ける場合の贈与税について質問させてください。

先日、資本金100万円 100株で起業をしました。
これから事業を進めていくに辺り、個人投資家(第三者)の方から1,000万円の出資していただける事になりました。

事業計画に基づきDCF法で計算した株価と、株主比率の事も考えて出資後の株主持分が20%になるようにしたいと考え、1株400,000円で25株にしたいと思っております。

仮に出資を受けた場合、純資産的な考えでいけば私の持つ株式の評価額は増加する事になりますが、贈与税の問題はおきるのでしょうか?

巷でよくあるベンチャー起業への出資なども、みな贈与税を支払っているのでしょうか?

税理士の回答

仮に出資を受けた場合、純資産的な考えでいけば私の持つ株式の評価額は増加する事になりますが、贈与税の問題はおきるのでしょうか?


おきます。価値の増加分を計算して、贈与税を支払ってください。


巷でよくあるベンチャー起業への出資なども、みな贈与税を支払っているのでしょうか?


出資した会社は、支払う必要はありません。
出資されて、価値が増加した方が、贈与税の申告をします。
皆さんは、的確に申告していると考えます。

回答ありがとうございます。
質問後、自分でも調べてみてました。

出資を受けるにあたり、DCF法による企業価値計算によって株価400,000円(企業価値40,000,000円)と評価している場合は、この金額を時価と考えることはないのでしょうか?

過去の質問にも同じ事例があり下記のような回答もありました。
「資本提携を目的とする大手会社からの第三者割当増資でれば、贈与税は原則的に課されません。大手会社との交渉でその出資価額になったはずです。純然たる第三者との取引であれば、その価額が時価として税務上も是認されると考えられます。」

私もDCF方による価額をもって第三者である個人投資家と交渉しての出資となります。

過去の質問にも同じ事例があり下記のような回答もありました。
「資本提携を目的とする大手会社からの第三者割当増資でれば、贈与税は原則的に課されません。大手会社との交渉でその出資価額になったはずです。純然たる第三者との取引であれば、その価額が時価として税務上も是認されると考えられます。」

私もDCF方による価額をもって第三者である個人投資家と交渉しての出資となります。

純資産額の+を考えると、その時に解散すると、明らかに、過去の出資者が、利益を得ます。
+分は、過去の出資者に対する贈与だと思われます。
先日、資本金100万円 100株で起業をしました。
これから事業を進めていくに辺り、個人投資家(第三者)の方から1,000万円の出資していただける事になりました。

相談者様の上記事例と「引用された事例」とは、何かが違うように思います。
多分是認は、難しいでしょう。

心配でしょうから、税務署に、照会質問を出してください。
そのうえで、行えば、心配がなくなります。
よろしくご理解ください。ご判断ください。

本投稿は、2021年03月14日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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