社宅を利用して節税する方法について相談
他サイトの記事にまとめられているのですが、具体的な運用方法がわからなかったので相談です。
例)
・給与支給額 30万円
・家賃 10万円
という方がいらしゃった際に、本人負担額を2万円の社宅扱いにして節税をしたいと考えています。
その場合には
・給与支給額22万円
・会社が 10万円を社宅として負担
・2万円は本人から徴収(どういう名称で徴収?)
という計算で間違いないでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
仰せの内容を前提と致しますと下記のようになるものと思われます。
・給与支給額28万円(2万円を本人から徴収(社宅負担金))(*本来であれば源泉所得税、社会保険料等の負担があるものと思われます)
・会社が10万円を負担
ご参考願います(なお、弊所はURLの原稿と一切関係はございません)。
以上、宜しくお願い致します。

国税庁のホームページを参考にしてください。
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[平成30年4月1日現在法令等]
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
(例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
(所法9、36、所令21、所基通9-9、36-15、36-41、36-45、36-47)
参考:関連コード
2600 役員に社宅などを貸したとき
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
服部誠様
ありがとうございます。
森山貴弘様
会社費用負担額を従前の30万円のままにしたい場合は、私が記載した計算で間違いございませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
会社負担額を一定にされるという前提であれば、仰せの通りかと存じます(実務上は、社会保険料等の負担が変わってくるものと思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年04月17日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。