法人化について
個人事業から法人化を検討しています。
個人事業での資産と負債は
現預金 300万円
償却資産500万円
借入金600万円
となっています。
法人化する際に、資産は時価で売却、借入金を債務引受とお聞きしました。
債務引受は、個人の経済的利益になり課税されると聞きました。
法人化の際に
法人が借入金600万円を負担するかわりに、法人に時価で売却するのではなく、現預金100万円と償却資産500万円で相殺する事は可能でしょうか?
仕訳として
現預金100万円 / 借入金600万円
資産 500万円
とできますでしょうか?
また、できた場合、個人の確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答
現預金100万円 / 借入金600万円
資産 500万円
とできますでしょうか?
→法人成りとは個人事業の資産・負債を法人に譲渡することなので考え方は上記の仕訳で結構ですが、正確には(借方)現預金300万円、償却資産500万円/(貸方)借入金600万円、役員借入金200万円です。
個人は借入金を法人に肩代わりさせる代わりに事業用の資産を法人に譲渡する、つまり現預金と償却資産で法人に弁済する形になるからです。
なお、償却資産の譲渡価額は時価が原則です。法人に引き継いだ時の時価-簿価は総合課税の譲渡所得になります。
総合課税の譲渡所得は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
前田先生
ご回答ありがとうございます。
2点質問がございます。
①
個人事業を開業1年未満で法人化となります。購入して1年未満なので、簿価を時価とみなすこと可能でしょうか?
その場合は、譲渡所得の申告は不要でしょうか?
①-2
時価と簿価の差額が出る場合でも、差額が50万円であれば申告不要でしょうか?
②
【個人は借入金を法人に肩代わりさせる代わりに事業用の資産を法人に譲渡する、つまり現預金と償却資産で法人に弁済する形になるからです】とありますが、借入金の額ピッタリとなるように現預金を100万円としました。
先生のご回答ですと現金300万円としてますが何故でしょうか?役員借入金が200万円が出てきますが、300万円からすぐに200万円返済してしまえば、100万円の場合と同じになるのではないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します
➀償却資産の内容がわかりませんが、車両のように中古車市場で価格があるものは不可、機械などのように時価の把握が困難なものであれば可能です。
➀-2 他に総合課税の譲渡所得がなく特別控除額50万円以下であればその通りです。
➁貴方が個人事業での現預金は300万円と書いているからです。法人成りの時に現預金200万円で役員借入金200万円を返済すればその通りですが、当初のご質問の文面のみで先の回答をしています。
法人成りは、法人に譲渡した資産>負債であれば差額が役員からの借入金となり、資産<負債であれば役員への貸付金になります。
本投稿は、2023年04月19日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。