海外在住で住民票が無い場合の個人事業主開業について
海外在住で、海外転出届けを提出しているため、住民票やマイナンバーが無い状態ですが、個人事業主の開業は可能でしょうか。
freeeの開業ページで書類作成等してみましたが、提出書類にマイナンバーと記載されていたので、無い場合はどうなるのかお伺いできればと思います。
今後海外在住のまま、日本のウェブショップでの輸入販売を考えており、輸入業をするために個人事業主登録をしたいです。(食品のため、税関事務管理人は依頼できないため)
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

米田征史
日本国内にいる人物に納税管理人になってもらいます。
マイナンバー、住民票なくても届出の提出は出来ます。
早速のご返答ありがとうございます!
納税管理人の届け出は、開業届けと同時に提出するのでしょうか。
納税管理人は税理士さんだと良いという記事を見ましたが、ただの個人(事業主などになっていない人)でもなっていただくのは可能なのでしょうか。その場合、なっていただく方の証明書(マイナンバーや身分証明書)が必要になるのでしょうか。
再度ご回答いただけましたら幸いです。

米田征史
通常は、納税管理人の届出と開業届は同時に出すと思います。
納税管理人は、通常税理士がなりますが、別に税理士でなくても日本におられる親族でも知人でも構いません。
税理士なので税理士以外が手続きを行う時の必要書類は、知りません。
関係機関へお問い合わせください。
本投稿は、2023年05月28日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。