法人設立費用の経費計上に関して
企業設立時に発生した費用(司法書士事務所に外注し、約30万円)の経費計上は可能ですか?
できる場合、具体的な手続きの流れや、必要書類などありますか?
税理士の回答
会社の設立登記関連の費用でしたら「創立費」として経費計上することが可能です。
具体的には、創立費は『繰延資産』というものに該当しますので、税金の計算上はいつでもお好きなときに経費に計上することができます。
従いまして、まずは『繰延資産』の創立費として計上していただいて、会社が黒字になったタイミングで経費に振り返ることをおすすめします。設立初年度は、会社を黒字化するのがなかなか難しいからです。もちろん、初年度から黒字になるようであれば、全額を初年度に経費計上していただくことができます。
司法書士の方からの請求書や領収書などがあるかと思いますので、そちらの書類を保存した上で、上記の経理処理をしていただければ大丈夫です。
本投稿は、2015年06月11日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。