以下の場合マイクロ法人を設立することは利益操作と見られるでしょうか。
◾️質問
以下の場合、マイクロ法人を設立することは利益操作と見られるでしょうか?
・私が個人事業主としてマーケティング支援(複数社契約)。課税事業者。
・(私が設立する)マイクロ法人で(上複数社の内)1会社分(広告代理店業)を引き受ける
◾️背景
大家さんが1つの賃貸物件をマイクロ法人で所有するのはok(経費、勤務時間を区別できるならok)と本に書いてあり、私の場合(1会社分の広告代理店業を分ける)はどうなんだろうか?思い質問です。(現在、請求書は取引会社別に発行しており、金額・勤務時間などは契約会社ごとに分けることができます)
◾️マイクロ法人設立目的
・1会社との契約を法人と法人の契約にしたい
・所得が上がっており、主に社会保険料を少なくなると嬉しい
◾️イメージ(例)
税引前利益1000万の場合
①個人事業主→
手取り:約667万(税金保険年金333万)
②個人事業主+マイクロ法人(当法人での給料支払い前の利益約79万)→
手取り:約741万(税金保険年金259万)
※マイクロ法人で社保に加入し、74万円分節税
お手数おかけいたしますが、ご確認の程どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
3年以内に法人個人の間を行ったり来たりしなければ税務上は問題ないと思います。社会保険料については年金機構にお尋ねください。
本投稿は、2023年07月24日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。