任意団体、「給与支払事務所等の開設届出書」について
「給与支払事務所等の開設届出書」における、従業員 の考え方についてご相談です。
任意団体(人格なき社団)の劇団です。
公演を打つにあたり助成金を頂くことになりまして、それに伴い「給与支払事務所等の開設届出書」「収益事業開始届出書」を提出する準備をしています。
劇団員は約10人、定款における役員は4人設定していますが、
収入(分配)に関しては今のところ各自チケットバック制で、定期的な給与や役員報酬などは特にありません。
こういった組織形態の場合、劇団員は「給与支払事務所等の開設届出書」の『役員』『従業員』に該当するのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2025年06月18日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。