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任意団体、「給与支払事務所等の開設届出書」について

「給与支払事務所等の開設届出書」における、従業員 の考え方についてご相談です。

任意団体(人格なき社団)の劇団です。
公演を打つにあたり助成金を頂くことになりまして、それに伴い「給与支払事務所等の開設届出書」「収益事業開始届出書」を提出する準備をしています。

劇団員は約10人、定款における役員は4人設定していますが、
収入(分配)に関しては今のところ各自チケットバック制で、定期的な給与や役員報酬などは特にありません。
こういった組織形態の場合、劇団員は「給与支払事務所等の開設届出書」の『役員』『従業員』に該当するのでしょうか?

税理士の回答

 任意団体と劇団員との間に雇用契約がなければ、劇団員は「従業員」には該当しないことになります。

 雇用契約は、労働者が使用者に対して労働を提供し、使用者がその対価を支払う契約であって、チケットを販売したことによるキックバックが、一定時間労働をしたことによる対価に該当するようには思われないので、団体と劇団員との間の契約が雇用契約にあたるとは言えないのではないかと思われます。

本投稿は、2025年06月18日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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