ドッグランの建設利用に関しての税務相談
お世話になります。
今は会社員ですが、来年3月に定年になります。その後プール付きのドッグランを会社組織にして運営しようと思っています。今造成中で1300万円ほどを自費で発注しています。今年は働きならお試しで使って見て(利用料が発生)、4月から会社を設立して運営したいと思っています。
今回の建設費や利用者の会費について、税務処理をどのようにしたら良いか、全くわからない状況です。4月に会社設立と同時に会計士の方に会計処理はお願いしなければならないと思いますが、今年の9月〜来年3月までに発生するお金の処理がわかりません。現在給与として年収1000万円ほどです。
一緒に活動している訓練士に施設を貸し出して賃料をもらったほうが良いのか(不動産収入で処理)、自分で全て運営して減価償却なども使えるのか、ご教示いただければと思います。今年は仕事の関係上、施設利用ではなく駐車場(コンクリート4台)分を使う形にしたいと思います。遊戯施設にすると、兼業許可が必要になりますので、色々面倒です。
税理士の回答

まず、確かなことは申し上げられませんが、定年するまでの9月から3月まで訓練士の方から賃料をもらうなど、事業を会社員を続けながら、されるということであれば、まずH30年中に個人事業の開始の上個人事業で施設等を資産計上し、定年後法人成りし個人として賃料を受け取るもよし個人から法人へ譲渡でもよしということができればよいとは思うのですが、今の仕事の関係上、兼業禁止ということなのでしょうか…。
また法人を設立前・開業前にかかった支出のうち一定の者は開業費等として繰延資産に計上の上償却可能の可能性があるため、その領収書等は保存しておくことをお勧めします。
いずれにしろ、法人設立に際し、とりあえず施設は個人所有という形になりますでしょうから、法人設立の際、個人から法人へ賃借し個人へ賃借料を支払う、又は、現物出資又は法人へ譲渡するなどの方法が考えられると考えます。
会社員である時期の兼業禁止の絡みはたしかにやりにくいことではあると思います。
本投稿は、2018年08月30日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。