仮想通貨トレードのみの合同会社設立時の資本金について
合同会社を設立しようと思っています。
そこで資本金を最近上場したICOトークンで現物での資本金にしたいのですが、まだそのトークンの板がスカスカで資本金にしたら現在の価格で僕個人に税金がかかってくることになり、法人で売り払っても今の価格より値下がりしてしまうのでなんとかしたいのです。
今回聞きたいのは、資本金の現物の勘定項目を貸付金にして法人で売り切った時に税金がどうなるのか知りたいです。
補足でICOトークンは今年の2月に150円の値段がついてる時に受け取りました。
税理士の回答

藤本寛之
まず、合同会社の設立の際に、ICOトークンを現物出資することが法的に認められるかを確認する必要があります。法的には認められない可能性が大だと思います。
仮に認められるとしたら、個人から法人へ現物出資する際にその時の「時価」にて出資したことになり、ここで個人においての課税関係が生じます。
また、法人に関しては個人からの現物出資の時点での「時価」と譲渡時の価格で売却損益を計算することになると思います。
本投稿は、2019年03月23日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。