[会社設立]役員報酬について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬について

法人を作ろうと思っています。

その際、自分が出資をしてオーナー兼代表になる予定です。

その際の役員報酬はいくらくらいに設定するのが良いのでしょうか?

また利益からどのくらい会社にお金を残すのが一般的なのでしょうか?

役員報酬が50万前後で設定する場合、いくらくらい会社に利益として上がっていれば良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

法人を設立して節税的な役員報酬を検討するのであれば、設定した役員報酬を差し引いた法人の所得が、赤字でなければ、先ずは、問題ないと考えます。

 役員報酬は法人設立後3か月以内に決めることになります。
 法人税法上の役員給与(賞与)は「定時同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動型給与」に分かれますが、オーナー会社の場合は「定時同額給与」「事前確定届出給与」のいずれかとなります。

 役員報酬は、上記の給与の場合であっても、役員の職務等からみて、不相当に高額と判断されるものは、損金(法人税法上の経費)に認めらえません。

 そこで、利益が出た場合であっても、借入金の返済額や消費税等の納税資金の確保など、総合的に判断したうえで決めることと、不測の場合に備えて「現金・預金」で会社の資産として残されることをお勧めしています。

 月の利益が100万あったとしても、借入金の返済が30万、消費税の納税額が(月ベースの概算)30万、仕入れ等の資金を回転させるため20万円は必要となる場合に、役員報酬が仮に50万円であると、資金不足になる可能性があります。(役員から会社が資金を借りることもあります。)

 もちろん「利益」には税金がかかりますが、会社に「資金」を保つことは、会社経営を続けていくためには重要であると、私は指導させていただいています。
 これらの点を総合的に判断して決められるとよろしいかと思います。

 また、社会保険料のこともありますので、最終的に金額設定の際には社会労務士先生と相談するのが良いと思われます。
 思ったより会社負担額が高くなるからと、減額を希望されても、期中の変更ができません。

 役員報酬の法人税法上の細かい説明は、国税庁のHPにて確認してください。
 「役員に対する給与」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

本投稿は、2019年06月29日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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